1983-10-13 第100回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
事業用資産の場合には、店舗とか事務所とか棚卸し資産、こういったものが災害に遭った場合には、資産そのものの損失額のほかに、そういったものの取り片づけ費用等も含めまして一切、その事業所得の必要経費として所得から差し引くことができる、こういうことになっております。
事業用資産の場合には、店舗とか事務所とか棚卸し資産、こういったものが災害に遭った場合には、資産そのものの損失額のほかに、そういったものの取り片づけ費用等も含めまして一切、その事業所得の必要経費として所得から差し引くことができる、こういうことになっております。
それまでのいろいろの、高く買ったものもあったり、棚卸し資産としての払い出しと申しますか、原価に織り込む仕方が、まだまだ完全に二十九ドルに見ていいのかどうか、こんなところはこれから企業経理にあらわれてくることだと思います。
○豊島政府委員 石油会社の棚卸し資産の評価につきましては、企業会計原則といいますか、それに基づいてやられておるわけで、その中でいろいろ認められておるのが多いわけでございまして、いわゆる移動平均法と総平均法、その中にも月別とか四半期別とかいろいろございますが、そういうものが大部分でございます。
葉たばこは実は公社の棚卸し資産の大半、大宗を占めているわけでございますけれども、葉たばこは、その性質上、二年間の在庫期間というのがございます。
それから、固定資産税等の保有課税につきましては、特に棚卸し資産として土地等を持っておるという不動産業者等の遊休——遊んでおる土地等につきましては、これまた禁止的な高い負担の固定資産税を課税しまして、不動産業が成立しないようにすることが必要である。それほどまで高い税金をかけなければ公平な税制にならない、また地価の上昇もとまらないということになってきます。
ところが、不動産業者が一たん自社所有で買い取ったもの、つまり棚卸し資産に入ったものは一切適用がないということで、地方自治体の税務職員も、これはおかしいではないかというように首をかしげているんですね。 これについて参議院でもいろいろ質問がございましたけれども、建設省来ておられますね。
不動産の棚卸し資産になったものまでこの際どうかというふうな懸念があって、そうなっております。中古市場といいますか、中古住宅市場がどうなっていくか、それから、住む人から見てどうかという問題もございます。いろいろな面でここで検討したいと思っております。すぐに公庫の方の融資と合わせるという問題ではないと思います。
第二番目には、棚卸し資産に対して加えられた損害に対する補償料でございますけれども、この場合は、補償料に課税すると同時に棚卸し資産の実損を見る、そういう仕組みにいたしております。それから第三番目は、固定資産に加えられた損害に対するいわゆる補償料でございますけれども、これは非課税というたてまえにいたしますと同時に、他方、固定資産の方の損を見ない、こういうたてまえにしているわけであります。
なお、もう一言だけ申し上げますと、ただ、先生のおっしゃる御趣旨が、期末の棚卸し資産の残高を操作することによって容易に粉飾決算が行われるのではないかというような問題意識が仮にあるといたしますと、私ども所管しております証取法の適用会社はおおむね上場企業でございます。
しかしそれはそれなりにして、資産の部に有価証券で四百一億もあり、棚卸し資産として五百七十億も持っている。それだけで合わせても九百七十一億ある。五十六年三月末で二百二十一億の純益金も持っている。しかも借入事業の分でもそれぞれ収入があるし、繰入金で六百四十五億ある。こういうようなことで相当収入がある。肉は高い。
○沢田委員 もう少し勇気のある政務次官かと思ったのですが、案外消極的なのでがっかりしたのでありますが、よく貸借対照表等を見て、これはこのままでいいと私は言っているわけですから、ただ棚卸し資産に載っているものをどう処分するとか、あるいは利益と上がったものについて一部国民に還元を考えたらどうか、こう提言しているわけですから。きょうはこのぐらいにします。
仲介した形で購入したら入らない、不動産業者の棚卸し資産になったものは、これは認めないということなんです。これはもう新しくこの中古家屋を認めたものですからいろいろ条件をつけたわけでありますけれども、仲介でやっておりますと、宅地建物取引業法であっせん手数料は制限がありますので、一たん業者が買い取って売買益を出した場合には、これはもちろん売買益には制約がない。
つまり、この制度は、棚卸し資産の価格の低落に備える準備金とされておりますけれども、将来の価格変動なんというのは私は予測しがたい、物価上昇傾向のもとでの準備金は利益の積立金であるという見解をとっておるわけであります。企業会計理論からも、私は合理性は余りないと思っております。
第四は、災害により被害を受けた棚卸し資産にかかる純損失については、青色申告者以外のものについても三年間の繰り越し控除を認めることとしております。 第五は、法人が利益をもって株式を消却した場合には、積立金の資本組み入れの場合に準じて、消却されなかった株式を有する株主について、配当所得があったものとみなして課税することとしております。
併し正規の棚卸し資産から一応落ちますと、それが簿外の、ほかの帳簿に載りまして、ほかの帳簿で処理されますので、どうしても監督、管理が十分でなくなりますから、放つておきますとこれがあとの処理がうやむやになる恐れがあるというので、そういう具体的な非違の起ります前に、これを正規のものに戻すことがまあできたと私どもは認めておるわけです。
情勢からここはおかしいと思うところに行なつたわけでございまして、多少率は高くなるかと思いますが、まあほぼこれに近いような状況があるということは推定できますので、この点につきましては率直に具体的に国鉄のほうに連絡をしまして、そして一応決算として使つたことに処理されたものでございますけれども、実は二十八年度の決算を締める前でございましたので、本当の、決算を締める前にこれを直すという処置をとりまして結局棚卸し資産
○説明員(山口酋君) それは経理上は別途の経理手続がきまつておりますので、それには様式もきまつておりますが、その帳簿ではなしに別に一応決算で落しました棚卸し資産を処理するための帳簿を作つておるのであります。ですからこれを私にしようとする意図があつたとは思われません。そういうような状況から見まして状況判断で先ほど部長が申上げましたような判断になるわけでございます。
現金とか棚卸し資産、こういうものは一般の物価に応じで時価で評価されておりますけれども、資本の基本になる固定資産は低い評価でやつておる。そのために実際の利益がないにもかかわらず利益が出たような一種の仮想利益で以て配当もしておる。これは配当だけではなしに、本当に資本の実体をそのまま評価しますと、恐らく賃金、俸給というものも、これは利益を食つている、つまり蛸賃金というようなこともやつておる。
そのような意味におきまして棚卸し資産等につきましても、今回特に法律にも一つの規定を設け、それによりまして、政令でいろいろな会計学上認められておりまする方法をいずれか納税者に選択して頂く、従いましてそれに関連いたしまして、相当技術的に詳細な規定を設けるように計画しておるのでございます。
それから固定資産の減価償却、棚卸し資産等につきましても、シヤウプ勧告によりまして、その評価の選択は濫りにできない、変更をする場合は審査を要する、こういう方法に変へたいと考えております。金融機関の貸出準備金につきましても、それぞれ一定の方法によりまして、損金に計算することを認めております。その他の雑多な点につきまして改正をしておりますが、主なる点はそういうところであります。
○政府委員(平田敬一郎君) 棚卸し資産につきましては、短期に回転するわけでございますから、再評価といつたような考え方は必要ないんじやないかという考えでございます。企業によりまして、今までに売つて利益に出した企業は損をするかも知れません。
○米倉龍也君 今の再評価の問題ですが、棚卸し資産は除くですね。その考え方はいいと思うのですが、今の棚卸し資産というものは普通のときの原材料と違つて、非常にあのインフレの変動の時機ですから、この時機のものは非常な混乱をしておるのですけれども、こういうのはやはり普通の考え方であれを除くというだけで、何か考慮されないのですか。
シヤウプ勧告の線は例えば減價償却の問題にしろ棚卸し資産の問題にしろ、そういうところから見ましてむしろ現金主義がいいようなふうにも考えられますけれども、やはり実際の評價に当りまして、帳簿との関連等を考えますると、発生主義によらざるを得ないのではないかと考えております。